サラリーマン副業

サラリーマン副業のはじまり

最近、ニュースを見ても、暗いものばかり。日本の社会や政府はどうなっているのでしょうか?

世界標準、グローバリズム、勝ち組と負け組みと住みにくい世の中になってきました。

また、同じサラリーマンであって、同じ職場であっても、正社員と契約社員がいたり、年金払っているのに記録が消えていたり、誰を信じていいのか、将来はちゃんと暮らしていけるのか、わからない現実が起こっている日本です。

なんとなく一寸先は闇のような現実に、本業だけの収入で大丈夫なのかと考えてもおかしくは無いですよね。

そこで、多くのサラリーマンが副業のことを考えるようになってきました。

サラリーマン副業と確定申告

サラリーマン副業の問題点として考えなくてはいけないのが、税金の問題です。

サラリーマンの場合、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要ですが、雑所得が20万円以上の場合、確定申告が必要になります。

詳しく言うと、所得とは、収入ではなく、収入から必要経費を差し引いたものです。

そのため、副業で得ることができた、給料以外の収入が20万円以上あっても、その収入を得るための経費を差し引いた場合に20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。

サラリーマン副業の時は

サラリーマン副業の時には、気になることがありますよね。副業が会社にバレると、まずいんじゃないの?

サラリーマンならこれを一番に気にされている方が多いようです。

サラリーマンが副業をしていることを会社側が知る方法は、「住民税」です。

税務署は、「特別徴収制度」というものを、課税業務を円滑化するために設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの給与以外の収入に対する住民税も、給料から一緒に源泉徴収する制度のことです。

この、住民税の特別徴収により、サラリーマンの副業が会社にばれてしまう事が多いのです。

確定申告の時に、ここだけは気をつけましょう

サラリーマンが副業分を確定申告するとき、住民税の欄のところを見ると、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れる項目があります。

確定申告書に、「住民税の特別徴収/普通徴収」の一方を選ぶ小さな欄があります。

この時に必ず、「普通徴収」に丸をつけましょう。

特別徴収を選んだり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなって、すべての所得に対する住民税が、勤めている会社に請求されることになります。

これを普通徴収にしておくと、会社給与分の住民税のみが会社に請求され、副収入分の住民税は、個人に直接請求がきます。

すると、会社側に副業をしていることが発覚することはないのです。

少し、知識があるだけで、サラリーマンも安心して副業することができますね

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